規約(滋賀自治体管理職ユニオン)

第1章  総 則
(名称及び事務所)
第1条 この組合は、滋賀自治体管理職ユニオン(以下「組合」という。)といい、事務所を滋賀県自治体労働組合総連合事務所内(滋賀県大津市一丁目3番30号)に置く。
(目 的)
第2条 組合は、組合員の団結によって組合員の労働条件の維持改善、生活の安定及び資質の向上を図り、ひいては平和的な社会の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 組合は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)組合員の労働・生活条件の維持改善に関すること。
(2)組合員及びその家族の共済並びに福利厚生に関すること。
(3)組合員の資質の向上と各業務の政策立案・提言に関すること。
(4)友誼団体との連携・協力に関すること。
(5)その他、目的達成に必要な事項。

第2章  組合員
(構 成)
第4条 組合員は、滋賀県内の自治体職場及び他の職場に働く管理業務に従事する労働者をもって組織する。
2 原則として、組合員個人による直接加入とする。なお、団体加入についてもこれを認める。
(加入及び脱退)
第5条 組合に加入又は脱退しようとする者は、文書により委員長に届け出なければならない。
(権利義務)
第6条 組合すべての組合員は平等に次の権利及び義務をもつ。
(1)すべての活動に参加し又は活動によって獲得した権利を受けること。
(2)すべての問題に意見をのべ、かつ決議に参加すること。
(3)役員に選挙されたことに就任すること及び役員を選挙すること。
(4)組合員は定められた諸費を完納し、その使途について報告及び監査を求めること。
(5)機関内の決定事項を守ること。
(6)正当な審問手続きを経ないで除名権利停止の処分を受けないこと。
第3章  機 関
(機関の設置)
第7条 組合に次の機関を置く。
(1)定期大会(以下「大会」という。)
(2)役員会
(大会の開催)
第8条 大会は、組合の最高議決機関であって、毎年1回委員長が招集する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは臨時に召集しなければならない。
(1)組合員の3分の1以上からの要求があったとき。
(2)役員会が必要と認めたとき。
(大会の構成)
第9条 大会は、すべての組合員をもって構成する。
2 大会は、組合員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、大会の議長は組合員の中から選出する。
3 大会の議事は、出席組合員の過半数をもって決定する。
(大会の議決事項)
第10条 大会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)活動の基本方針。
(2)予算及び決算の承認。
(3)上部団体又は他の団体への加入、連合及び脱退。
(4)その他、特に重要な事項。
(全員投票)
第11条 大会の議決により全員投票によることとされた事項は、組合員全員の無記名投票により、その過半数の同意を得なければならない。
(役員会)
第12条 役員会は、組合の執行機関であって、役員(会計監査を除く)をもって構成し、大会の議決を執行するとともに緊急事項を処理する。
2 役員会の議長は執行委員長があたる。
3 役員会には書記局及び専門部を設けることができる。
4 専門部には部長は置き、部員を若干名置くことができる。

第4章  体 制
(役 員)
第13条 組合に次の役員を置く。
 委員長      1名
 副委員長     若干名
 書記長      1名
会計監査     1名
2 委員長が必要と認めるときは、大会の承認を得て、役員として特別委員を置くことができる。
(役員の選出)
第14条 役員は、組合員の中から大会出席組合員の投票により選出する。
2 前項の役員選出に関する規定は、その都度の大会で定める。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 欠員補充又は臨時選挙によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前任者は、任期満了であっても後任者の決定をみるまでは、その業務を執行する。
(役員の職務)
第16条 役員は次の職務行う。
2 委員長は、組合を代表し、業務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
4 書記長は、書記局を統括する。
5 会計監査は、会計事務を監査し、その結果を大会に報告する。
6 特別委員は、役員会の業務に参画する。
(支 部)
第17条 組合に支部を置くことができる。
2 支部の廃置分合及び組織運営規則は、大会の議決を経て定める。
3 支部は、組合の決定事項を推進するとともに、職場要求の集約、組織化及び支部交渉並びに組織強化、確立にあたる。
4 支部の体制及び運営事項などについては別に定める。

第5章  会 計
(収 入)
第18条 組合の経費は、組合費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計区分)
第19条 組合の会計は、一般会計及び特別会計とし、大会の議決を経て執行する。
(会計年度)
第20条 組合の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月末日までとする。
(会計管理)
第21条 会計の管理は、滋賀自治労連書記局が行う。
(組合費)
第22条 組合費は、組合員1人につき月額2000円とする。ただし、臨時に必要があるときは、大会の議決を経て、別に徴収することができる。
(会計監査)
第23条 委員長は、会計年度終了後に直ちに決算書に証拠書類を添えて、会計監査の監査を受けなければならない。

第7章  解 散
(解 散)
第24条 この組合の解散は第8条の規定にかかわらず、組合員の4分の3以上の賛成を得なければならない。

附 則

1.この規約は、大会出席組合員の3分の2以上の同意を得なければ改正できない。
2.この規約は、2002年3月22日から施行する。
3.この規約は、2014年1月17日から施行する。